岡山市の自立支援医療費(精神通院医療)制度について
自立支援医療費(精神通院医療)制度とは?
精神疾患の治療をする患者さんの自己負担が、原則1割になる制度です。
色々条件はつきますが、クリアすれば負担が軽くなるので、利用してみましょう。

なお、内容は下記を念頭にお読みください。
・個人の所見が入っていること
・岡山県岡山市の制度であり、他県では内容が異なるか、存在しない可能性があること
・2015年4月時点の情報であること

1:条件
・継続して精神医療を必要とする
・通院する医療機関・薬局が1か所に限られる


2:自己負担額
・原則1割
・本人の収入や世帯の所得・疾患に応じて自己負担上限額が設定されている
※詳しくは、きちんと調べてください


3:有効期間
申請してから1年


4:申請方法
【必要なもの】
・自立支援医療費支給認定申請書
⇒申請する保健センターに置いてます
・診断書(精神通院医療用)
⇒かかりつけのお医者さんに書いてもらいます。当然有料
・健康保険証(写し)
・印鑑
・「同意書及び収入申告書」又は「所得を確認する書類」
⇒今年度(2015年度)申請する場合は、2014年度の課税・非課税証明書等が必要
 私の場合、2014年度は東京23区在住でしたので、「特別区民税・都民税証明書」を区から取り寄せました
 郵送で依頼すれば発送してくれます
・受診する医療機関・薬局の名前がわかるもの
⇒診察券やお薬手帳で良いでしょう


5:申請窓口
岡山市各区(北区、中区、東区、南区)の保健センター
詳しくは 保健所・保健センターMAP|岡山市|施設案内|保健所・保健センター を参照


以上です。

心を病んでしまうと、何をするのも億劫になりますが、
せっかく行政が用意してくれているものですから、がんばって利用しましょう。
| 雑記 | 11:39 | comments (0) | trackback (0) |
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